語句説明

容器包装リサイクル法

(1997年部分施行、2000年4月完全施行)
一般廃棄物の中で、重量比で4分の1、容積比で60%を占める容器包装廃棄物の減量、リサイクルの促進を目的とした法律。
1.消費者は分別排出、市町村は分別収集をしなければならない。
2.容器包装の製造・利用する特定事業者は、分別収集された容器包装の再商品化(リサイクル)の義務を負う。特定事業者は、指定法人「日本容器包装リサイクル協会」にリサイクル費用を支払って義務の履行を委託することもできる。
3.再商品化事業者は、容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせる。本法は1997年4月から、ガラスびん、ペットボトルを対象として、またリサイクル義務を有する事業者を大企業に限定してスタート、2000年4月からその他プラスチックと紙製について施行された。


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リサイクル豆辞典
 識別表示 容器包装リサイクル法では、容器包装には識別表示が義務(ぎむ)付けられています。これは、容器包装がどのような素材でできているかを消費者にわかるようにして、分別しやすくするためです。 ▲ページTOP

プラ再資源化フロー図
 有効利用廃プラ584万tは対前年+42万tと大きく増加しており、有効利用率58%は、対前年+3.6%と増加した。伸び率は前年の+2.1%より大きくなっている。  サーマルリサイクル386万t(+22万t)では廃棄物発電216万t(+11万t)、固形燃料43万t(+11万t)の増加が顕著である。自治体における発電付き焼却炉能力の増大や、製紙工業におけるRPF利用、廃プラ専焼発電、セメント工業でのRDF使用の増大が認められる。  一廃プラからの再生利用33万t(+7万t)、油化・ガス化・高炉原料化が27万t(+9万t)と大きく増加しており容器包装リサイクル法関連リサイクルが順調に拡大してきている。  材料リサイクルの中で使用済み品からのものは78万tと対前年+9万tであるが、PETボトル26.7万t(+4.7万t)、容リ関連4.9万t(+2.7万t)、塩ビ管・継ぎ手1.83万t(+0.12万t)とリサイクルシステムが機能してきている。又、家電関連廃プラ7.9万t(+1.7万t)と順調に増加しており、家電リサイクル法が寄与しているとみられる。  他方、廃プラスチックの一部は、「くずプラスチック」として、輸出されており68万t(+13万t)と中国向けを中心にさらに拡大してきている。この傾向は日本ばかりでなく欧米でも同様に認められ、当面中国の経済動向に依存するものと思われる。

プラ再資源化フロー図
 ・ 容器包装リサイクル法の再商品化方法として認可されている油化・ガス化・高炉原料化・コークス炉化学原料化は(財)日本容器包装リサイクル協会公表の落札量を考慮し、アンケート調査結果から求めた。

協会案内
 新たな状況への対応  廃棄物問題が益々厳しさを増し、リサイクルを柱とする廃棄物対策への社会的関心が高まっている状況の中で、当協会は、ここ約10年間は容器包装リサイクル法の円滑な施行、運用を図ることに重点を置き、これに欠かせない油化、ガス化原料化や高炉原燃料化等のリサイクル技術の開発に取り組んできました。同時に、法の制定、施行に必要な情報の提供等を行ってきました。さらに最近では、3R(リデュース、リユース、リサイクル)をキーワードとして、循環型社会形成推進基本法をはじめとして家電、建設、自動車リサイクル法などが制定、施行されるなど循環型社会を目指す動きが大きなうねりとなり、社会情勢は激しく変化してきています。  こうした状況を踏まえ、今後協会は、プラスチックが循環型社会の構築に貢献できるよう、活動を推進してまいります。例えば、「プラスチックがいかに持続可能な社会に貢献している材料か」についてのLCA的評価による検証、また廃プラスチックの発生状況に応じた最適リサイクル手法選定のための新しい評価ツールとして、「資源の保全」、「環境への負荷」、「経済性(社会コスト)」の3つの観点を織り込んだエコ効率分析の開発にも注力してまいります。  一方、教育現場から要望の多いプラスチックとリサイクルに関した環境学習用資料の提供などについても重要な広報活動テーマとして捉えホームページを中心に重点的に取り進めていきます。

リンク集
 容器包装リサイクル法の運用 (財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp/

プラ処理協ニュース第274号
 平成15年度においても、組合の事業は平成14年度の事業と基本的に同じ方向で進めて行くこととしています。第1には発泡スチレンシート工業会と一体となった合同の広報事業の継続です。第2には平成17年度に見直し時期が到来する容器包装リサイクル法への適切な対応をするための準備を進めることです。第3には組織の見直しの勉強を始めることです。この組織の見直しは、組合員の現状は、PSPのみを使って食品容器を生産しているのではなく、様々な樹脂を使って様々な食品容器を生産していると考えられます。したがって、単一の素材に限定するのではなく、大きくワンウェイの食品容器メーカーの団体に発展する方向が考えられないかということになります。

プラ処理協ニュース第277−1号
 ■広報資料ワーキングの活動として、2001年度は、日本自転車振興会の補助事業として一般生活者向けに容器包装リサイクル法に関するビデオ・CDの制作、2002年度には「プラスチックリサイクルの基礎知識」の全面改訂を行いました。  今回、ホームページに開設した環境学習支援サイト事業は2002年度広報委員会にて提案、2003〜2004年度にまたがる広報事業として決議されたもので、昨年6月よりワーキンググループによるコンテンツの構成、訴求内容等の審議を重ね制作を進めてきたものです。

プラ処理協ニュース第277−2号
 当プラスチック容器包装リサイクル推進協議会(以下プラ推進協)は平成12年4月の容器包装リサイクル法(以下容リ法)全面施行に先立ち設立された、特定事業者の任意団体です。  当初予定されていた2/3の規模の会員数(現在、団体会員46、企業会員88)ですが、取り組むべき課題は多く、優先順序を付けながら設立以来、地道な取り組みを継続しております。

プラ処理協ニュース第255号
 2.マテリアル・リサイクル技術の開発  資源及び地球環境問題への対応策として、廃プラスチックのリサイクルは極めて重要であります。これまでプラスチック関係業界は、PETボトル、発泡スチロールトレイ、発泡スチロール梱包材、農業用塩ビなどの分野で既に自主的にリサイクルに取り組み、成果をあげてきたことはご承知の通りであります。  そして、いま喫緊の課題は「容器包装リサイクル法」に基づく容器包装系廃プラスチックのリサイクルを推進することであります。これについては国をはじめ関係団体・企業によって様々な努力が進められつつありますが、私たちプラスチック業界においても出来るだけの努力をすべきだと考えております。そこで私たちプラスチック業界としては、リサイクルを促進するうえで再商品化手段の多様化が重要なカギになると考え、各種の再商品化手段の開発にここ数年力を入れてきたところです。新潟で進めてきた廃プラスチックの油化技術の開発、商業化はその典型例であり、新潟に建設された油化プラントは現に今年4月から法律による再商品化施設として稼動に入っております。  また、高炉原料化、ガス化による化学原料化、コークス原料化などの再商品化手段が法律で認められ、高炉原料化とガス化の開発、実用化には私ども協会及び関係企業・団体が深くかかわってきたところであります。

プラ処理協ニュース第256号
 当協会と通産省は、日本プラスチック有効利用組合の協賛を得て、年4回のプラスチック再生加工品展を開いてきましたが、今年前半の催しとして大阪と東京で開催致しました。  当ブースには両展示会をつうじて約1,600名の資料請求者があり、その構成は企業・消費者・学術研究機関・地方自治体など多岐にわたっています。  特徴的だったことは、本年が容器包装リサイクル法の完全施行の年であるため、来場者の質問なども廃プラの有効利用の現状と今後の展望に集中していたことです。

プラ処理協ニュース第258号
 ■ この内、廃プラを焼却処理するところは少数ですが、なかには焼却検討中とみられる新規申し込みの自治体もあり、住民への啓発ツールとして活用されたようです。廃プラを埋め立て処理している自治体の展示構成や催しものの内容から判断すると、3Rのひとつとしてリサイクルを位置付けたうえで、ごみ減量とリサイクルを関連づけ、容器包装リサイクル法でのプラスチック分別収集を開始するタイミングを窺っているようにもみえます。

プラ処理協ニュース第260号
 また、人の健康・安全に対する社会的関心が急速に高まり、樹脂業界に対しても、健康・安全への配慮、対応が強く求められてきております。そうした中で廃プラスチックの処理に関わる安全性の問題も、社会の大きな関心事となってきています。  こうした新たな環境の下で、当協会は本年、創立30周年を迎えることになりました。  これを機に、当協会は「循環型社会形成推進基本法」を軸に「容器包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」、「建設リサイクル法」など関連法から成る法体系に対応した取り組みが、これからの重要な課題と認識し、プラスチックのリデュース・リユース・リサイクル(3R)をより一層推進する立場から、これらのリサイクルに関わる技術開発、調査活動と、リデュース・リユースに関する調査、広報活動に注力することになりました。また、資源・エネルギーの循環使用が円滑に行われるためのシステムを世の中に提示してゆくことにも力を入れていきます。  一方、プラスチックの安全性についてはその問題の大きさから、樹脂製造及び樹脂加工を含む化学業界全体としての取り組みが必要であることは論を待ちません。この全体としての枠組みの中で、当協会は廃プラスチックの処理の観点からその役割を果たすことと致します。具体的には、プラスチックの健康・安全問題に関する情報を収集し、プラスチックが資源循環型・環境保全型社会に適合し、かつ処理の過程においても安全性の高い材料であることを社会に対して発信し、プラスチックに対する正しい理解を得るための活動を展開致します。

プラ処理協ニュース第261号
 平成12年度廃プラスチック処理に関する自治体調査報告書 (容器包装リサイクル法実施20自治体)

プラ処理協ニュース第264−2号
 ’97施行の容器包装リサイクル法によりリサイクルの枠組みが整備されたことにもよって、PETボトルのリサイクル率は’00年度では推定34.5%となりました。すなわち、樹脂生産量362,000tの34.5%に相当する量125,000tのPETボトルが収集リサイクルに回されました。リサイクル率では、欧米のそれを大幅に上回っています。  これらの収集PETボトルをリサイクルするための施設は、再商品化施設として(財)日本容器包装リサイクル協会に登録された施設だけで、51社70施設(’00年11月官報)にのぼっています。

プラ処理協ニュース第264−4号
 a. 『容器包装リサイクル法・プラスチック製容器包装再商品化の状況と課題』 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 部長  岡 敬三

プラ処理協ニュース第265−1号
 ■昨年は米国における同時多発テロ、国内においては未曾有の経済不況と、社会的かつ経済的に大変厳しい年でありました。でも、21世紀において良好な環境を維持し、かつ持続的成長を両立させていくための、我が国における循環型社会構築の活動は、着実な進展を見せた年でありました。ご承知のとおり、我が国政府は容器包装リサイクル法や家電リサイクル法に加えて、循環型社会形成推進基本法や資源有効利用促進法等の環境・リサイクル関連の法の整備、体系化を行い、法に基づいた具体的な取り組みを進め、国を挙げて(企業の自主的活動も含め)循環型社会構築に向けた本格的活動を開始しております。 ■こういった具体的な取り組みが進められるなか、負担の不公平感、対象業種・製品のカバレッジ、リサイクル手法の妥当性、あるいは国際的側面への考慮等の問題意識を踏まえて、循環型経済システムの高度化に向けた課題の整理と課題解決のため、経済産業省の産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会は昨年の7月に企画ワーキンググループを設置し、12月7日まで計6回の審議を行い、「中間とりまとめ」を行いました。プラスチック業界から当協会の大谷技術開発委員長が委員として出席いたしました。この「中間とりまとめ」は、特に次の点で画期的かつ有意義でありました。

プラ処理協ニュース第265−3号
 東京都はPETボトル、発泡スチロールを除くプラスチックを不燃ごみで回収し、破砕処理して埋立てています。他の自治体では、容器包装リサイクル法に呼応して分別収集し、リサイクルしているところもありますが?

プラ処理協ニュース第265−4号
 拡大生産者責任(EPR)とは  容器包装リサイクル法や家電リサイクル法を巡っては、いろいろな議論がありますが、この法律は拡大生産者責任(EPR)を具体的に法律化した世界で初めてのケースだと言えます。 EPRは、OECDが1994年から提唱しはじめた概念ですが、それ以前はメーカーが部品調達設計生産段階と消費者が品物を使っている段階について責任を持っていたわけです。その後の廃棄段階については、基本的には一般廃棄物になるので、自治体の責任というのが世界共通の認識だったのです。  これに対して、物をつくった人が最も情報を持っているのですから、廃棄についても情報を開示して一定の責任を取るべしというのが、EPRの基本的な考え方として打ち出されました。ここで問題になるのはR(Responsibirity)の意味であり、これはliabilities(義務を持つ責任)とは違って、「同義的責任」という意味であり、正確にはShared Responsibility(分担責任)というべきではないでしょうか。私は、日本語に訳す時に、「責任」という言葉を使わずに「拡大生産者対応」とでも訳すべきだったと考えています。

プラ処理協ニュース第266−1号
 ■2000年4月から完全施行された容器包装リサイクル法に基づくプラスチックリサイクルが進展する中で、とりわけPETボトル以外の“その他プラスチック”について、これまでも多くの方々から、「どのようなリサイクル工場でリサイクルされているの?」、「リサイクルに関する仕組みやルールはどうなっているの?」また「私たち自身どのように取り組めばいいの?」というような素朴な疑問が協会の方に多く寄せられていました。

プラ処理協ニュース第266−4号
 2. 「創意工夫のシステムづくり」では、プラスチック・リサイクルのルールを定めた、容器包装リサイクル法に基づいたリサイクルシステムについて

プラ処理協ニュース第267−1号
 近年、地球環境保全の重要性がますます高まっております。そしてそのためには循環型経済社会の実現が欠かせない要件になりつつあります。プラスチックは国産化から50年、現在ではすべての産業分野で基礎材料として必要欠くべからざるものとなりましたが、一方廃棄物の増大といった問題も引き起こしました。わが国政府も「廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を促進することにより、天然資源の消費を抑制するとともに、循環的に利用できないものは適正処分を行うことにより環境への負荷をできるだけ低減させる社会」、すなわち循環型経済社会を構築していくため数々の環境・リサイクル関連の法設備を着々と進めております。具体的には、容器包装リサイクル法を始めとして、家電、建築、食品とリサイクル法が制定・施行され、更に自動車のリサイクル法が制定されようとしております。  このような状況を踏まえ、当協会としては、ここ数年来、油化、ガス化、高炉原料化などの容器包装プラスチックを対象とした廃プラスチックのリサイクル技術の開発に務めてまいりました。今後は家電製品、建築、自動車等から排出される廃プラスチックのリサイクル技術の開発や社会システムの整備等に対しレジン業界としての取り組みを進めていく所存です。

プラ処理協ニュース第268−5号
 ■新潟プラスチック油化センターは、「次世代廃プラスチック液化技術開発プロジェクト」の一環として、新潟市の家庭からの一般廃プラスチックをそのまま処理して油を得る実証プラントとして建設されました。1997年12月より試運転を開始し、1999年5月より商業運転に移行しています。現在は、容器包装リサイクル法プラスチック製容器包装の再商品化事業者として油化事業を行うとともに、新潟市の委託を受けて分別収集プラスチックの選別及び圧縮梱包を行っています。日本で初めての一般廃プラスチックを油化する設備であったため、スタートした当初は非常に苦労しましたが、現在は安定した連続運転を行っています。

プラ処理協ニュース第269−5号
 平成7年に公布された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)は、平成12年4月より「PETボトル以外のプラスチック製容器包装」(プラスチック製容器包装)を対象品目として全面施行がなされ2年半が経過した。  このような状況の中で、平成12、13年度に実施した容器包装リサイクル法採用40自治体の訪問調査のほかに、(社)全国都市清掃会議に加盟する自治体会員中の470市と東京23区を対象にプラスチック製容器包装の分別収集をどう考えているかを知るためアンケート調査を行った。

プラ処理協ニュース第271−1号
 b. 容器包装リサイクル法関連の順調な拡大、自治体における廃棄物発電能力の拡大により材料リサイクル(+8万t)、ケミカルリサイクル(+11万t)、サーマルリサイクル(+23万t)と、対前年、いずれの分野でもリサイクル量の増加が認められた。

プラ処理協ニュース第273−1号
 ■「プラスチックリサイクルの基礎知識」は、1996年に刊行され、2000年にマイナーチェンジをしたものの7年が経過し、内容の見直しが必要となりました。  この間、2000年以降循環型社会形成推進基本法をはじめ、各種リサイクル関連法律が制定、改訂され法的枠組みもほぼ整いました。特にプラスチックにおいては2000年の容器包装リサイクル法の本格施行によりリサイクルシステムが構築されてきています。これに伴いリサイクル技法では、PETボトルの原料・モノマー化などの新技術が開発され実用化の段階を迎えています。一方、焼却(サーマルリサイクル)に対する見直し、すなわちごみ発電によるエネルギーの有効活用も進展してきています。また、LCAなどの環境への影響を評価する手法の活用も各方面に定着してきました。

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